知ってるようで説明できない!知らなかったら損しちゃう!
(?〜?)?のシュウカツ用語!パート3です〜〜〜!
前回同様、あれ?っと思ったら調べてみよう!
さて、キミはいくつ知ってるかな?
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■内 定 (内 々 定)【 ないてい ( ないないてい ) 】
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内定>>
正式決定の手続きはなされていないが実質的に決定されていること。
単独で用いられる場合は通常、被雇用者(つまり、君たち就活生)の
雇用決定についての内定を意味する。
すなわち就職活動の結果、新卒の身分であれば、
企業が「あなたは来年からうちに来てくださいね」と約束すること。
転職の身分であれば「あなたの雇用を正式に約束します」という意味。
●「内定」の法的な解釈:
裁判所の見解では、採用内定は「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる。
つまり、「来年の4月1日から働きはじめる」という始期が設定されており、
さらに「『卒業できなかった』などの、
あらかじめ取り決めてあった取り消し理由があれば解約できる」
という解約権留保がついている労働契約であると考えられる。
●雇われる側(つまり、君たち就活生)からの解除は基本的には「できる」
民法627条によれば、雇われる側から労働契約を解除することは、
2週間の予告期間を置くことで可能である。
雇われる側の方が立場が弱いので、
原則としては仕事をやめることは自由であると言える。
ただし、あまりにも信義則を欠く形で解除がなされた時は、
例外的に不法行為責任などを問われる可能性はある。
が、通常の内定関係にすぎないのであればそのような問題はないと考えられる。
内々定>>
倫理憲章によって、10月1日までは新卒採用者に対して
正式な内定を出さないことになっているため、それ以前は内々定と呼ばれる。
新卒の内々定と内定、というのは法律上のことではなく
企業間の取り決め(倫理憲章)で、
10月1日から正式内定を出してもよい、ということになっている。
契約解除の際に不法行為があったかどうかを認定するために重要な参考要素の
一つにはされると思われるがこれが絶対的なものではない。
10月1日以前の解除でも不法行為になりうる場合もあり得るし、
10月1日以降の解除も問題なく行える場合もあり得る。
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■内 定 承 諾 書 【 ないていしょうだくしょ 】
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学生から企業に「内定を承諾した」という意味で提出する書類。
一種の労働契約書なので、学生がこれを提出すると企業は一方的な内定取り消しを
行うことができなくなる。
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■秋 採 用 【 あきさいよう 】
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秋に行われる新卒採用のこと。
留学や公務員試験などで、春採用に参加できなかった人材と出会うことを目的に
実施される場合が多いが、最近では春採用同様、
幅広い学生を対象に実施する企業も増えている。
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■内 定 式 【 ないていしき 】
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次年度入社予定者を対象としたセレモニー。
10月上旬に行われることが多い。